相続人ができるのでしょうか? !
相続人が1人の時は、どうなるでしょう?2項の協議をするができないときに該当するというで家庭裁判所に定めてもらうができるでしょうか? ①寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えるができませんから(民法904条の2第3項)、全財産が遺贈されている場合には、寄与分はありません
. 3ですね

後見人は控訴審では家族の知っている事情などを聞くもなく答弁書を高裁へ提出しました 専門家ではないですが、成年後見人の制度を利用しており、かつ、法律の知識があるの一意見としけ参考にしてください
確かに娘さんにあるので判りますが・・・やはり探したがいいでしょうか 公正証書がある場合、不動産等(土地・建物)の相続(名義変更)はできます